2010年10月13日水曜日

ルソー『社会契約論』

ルソー『社会契約論』岩波文庫・青623-3(桑原武夫、前川貞次郎訳)岩波書店、1954年(2006年).

※Rousseau, Le Contrat Social, 1762.

●第1編(pp.14-41.)
●第2編(pp.42-82.)

引用:
・ルソーの用語の使い分け(p.31)
人々の結合によって形成される公的な人格
 =都市国家(Cite)、共和国(Republique)、政治体(Corps politique)
その他の呼び名
 =国家(Etat)、主権者(Souverain)、国(Puissance)
構成員
 =人民(Peuple)…集合的に、市民(Citoyens)…主権への参加、臣民(Sujets)…国家の法律への服従
・共和国とは?
「法によって治められる国家を、その行政の形式がどんなものであろうとすべて、共和国とよぶ。なぜなら、その場合においてのみ、公けの利益が支配し、公への事がらが軽んぜられないから。すべての合法的な政府は、共和的である。」(pp.59-60.)

コメント:
・一般意思の規定のしかた、一般意思と主権の関係をおさえる。
・「国民」という訳が出てくるが、どのような意味合いで使われているのだろう?国家の構成員であること?

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