【報道発表】
・高等学校の課程に類する課程を置く外国人学校の指定に関する基準等について(報告)(平成22年8月31日)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/22/08/1297232.htm
・高等学校等就学支援金の支給に関する検討会議(報告)〔概要〕
・高等学校の課程に類する課程を置く外国人学校の指定に関する基準等について(報告)
・関連資料
基準(概要より):
1.教育課程等
○高等専修学校に求められているレベルに加えて、3年間の修業年限と、体育・芸術等の科目を含む高度な普通教育に類する教育を施すにふさわしい授業科目の開設が必要。
○個々の具体的な教育内容については基準としない。
・既に指定されている他の外国人学校ついて、教育内容を基準としていないこと
・既に指定されている専修学校高等課程について、具体的な教育活動の内容に関する基準が定められていないこと
2.教員の資格
○高度な普通教育に類する教育を実施する資質として、教員としての職務を実施するに必要な専門的教育を受けていることが必要。
3.施設・設備
○専修学校高等課程と同様に必要な校地、校舎、設備を備えていることが必要。
4.運営及び情報提供
○法令に基づく学校の自己評価、情報提供及び公表が適正に行われていることが必要。
○就学支援金の管理その他の法令に基づく学校の運営が適正に行われていることが必要。
2010年9月1日水曜日
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