法務省HP:国籍法が改正されました
(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji163.html)
「平成20年12月12日,国籍法が改正(平成21年1月1日施行)され,出生後に日本人に認知されていれば,父母が結婚していない場合にも届出によって日本の国籍を取得することができるようになりました。
また,虚偽の届出をした者に対する罰則が設けられました。」
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2009年から施行された国籍法の改正内容のメモ。
2010年9月1日水曜日
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